【奨学金】制度

奨学金が返還出来ない場合は?減額返還制度や返還期限猶予制度についても

こんにちは。

本日は、奨学金の返還に困った時に利用してほしい制度について説明していきます。
奨学金といえども、借金ですから延滞すれば当然延滞金が、、、
年間5パーセントの延滞金も発生してしまうんです。

さあ、順番に説明していきましょう!

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奨学金の返還が難しいときは

減額返還制度を利用する

返還予定額が増えずに、毎月の返還額を半分もしくは1/3にまで減額しての返還が可能になります。
返還期間は2倍もしくは3倍になります。

1回の申請で12か月適用され、最長15年の延長が可能です。
なので、利用したい間は毎年手続きが必要となります。

減額返還制度を利用するための条件
・災害、傷病、その他経済的な理由で返還が困難とされる人で、減額すれば返還可能な人
・奨学金返還が無延滞であること
・個人信用情報の取扱いに関する同意書を提出する
・給与所得300万円以下
・給与所得以外の所得がある場合200万円以下
・口座振替(※リレー口座)に加入している

※リレー口座とは…
金融機関の預貯金口座の口座振替で
『あなたの返還金が後輩奨学生の奨学金としてリレーされる』
という意味だそうです。
ちなみに引き落とし手数料は無料です。

返還期限猶予制度

一定期間返還をストップして、適用期間終了後に返還再開できます。
返還予定額が増えずに、返還を先に延ばすことができます。

1回の申請で12か月適用され、最長10年の延長が可能です。
なので、利用したい間は毎年手続きが必要となります。

返還期限猶予には

一般猶予
猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予

があります。

一般猶予

一定期間返還期限を先延ばしする制度です。
通常割賦金、または減額しての返還(減額返還)が困難な場合に願い出できる制度です。
一定期間返還を停止し先送りにする事により、その後の返還がしやすくなります。

願い出には手続きが必要です。
審査により承認された期間は返還の必要がありません。
適用期間後に返還が再開され、それに応じて返還終了年月も延期されます。
承認されない場合は返還を継続する必要があります。

申請事由は細かく分かれており、事由によって猶予期間が異なります。

猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予

読むのが嫌なほど長いですね、でも、ご安心ください。
対象か簡単に分かる方法があります。
こちらは、奨学金の受給が始まったら発行される

奨学生証
貸与奨学金返還確認票

の右上に「猶予年限特例」又は「所得連動返還型無利子奨学金」
と書かれている方が対象者となります。

「猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予」とは、平成29年度以降採用者の猶予年限特例又は平成24~28年度採用者の所得連動返還型無利子貸与奨学金を貸与終了後、一定の収入・所得を得るまでの間、一定期間返還期限を先延ばしする制度です。

猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金の貸与終了者が対象です。
願い出には手続きが必要です。

審査により承認された期間は返還の必要がありません。
適用期間後に返還が再開され、それに応じて返還終了年月も延期されます。
承認されない場合は返還を継続する必要があります。

卒業後に一定の収入(給与所得者収入300万円、給与所得者以外所得200万円)を得るまで、願い出により期間の制限なく返還期限を猶予することができます。
ただし、本人が被扶養者になった時は、要件に該当しない場合は、通常の返還期限猶予(通算10年制限あり)の取扱いになります。

返還免除制度

願出により奨学金の返還を免除する制度です。

奨学生の死亡や労働能力を失うほどの精神もしくは身体の障害により、返還が出来なくなった時は、「奨学金返還免除願」とそれを証明する書類を提出することで返還が免除されます。

以前は、教育又は研究の職(以下、免除職)に就いたときの免除制度もありましたが、日本育英会法の廃止に伴い、現在は廃止になりました。

連帯保証人のない機関保証へ変更できるか?

返還が難しくなって、いよいよ連帯保証人へ請求がいってしまいそう!
そこから機関保証へ変更出来るのか?

機関保証への変更は、連帯保証人または保証人が死亡等やむを得ない理由により保証ができなくなった時だけ

さらに、人的保証から機関保証へ変更するには条件があります。
・延滞していないこと
・振替口座(リレー口座)による返還を行っていること
・本人が破産、債務整理等の状態にないこと

そう、自分が返せないからという理由だけでは変更できないんです。
連帯保証人、保証人に請求がいかないようにコツコツと返していくしかありません。

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まとめ

奨学金といえど借金なので、延滞すれば厳しい現実が待っています。
でも、返還を緩和できる制度があったり、相談に乗ってくれる専用の番号を用意してくれていたり、と見方を変えれば優しいです。

日本学生支援機構では、返還に困ったときに読むリーフレットを作成しています。
ご参考にPDFが見れるサイトを載せておきます。
日本学生支援機構の減額返還・返還期限猶予リーフレットはこちら

困ったときはまず相談!一人で抱え込まず、相談しましょう!!
大学在学中は、学校に相談してください。
卒業して返還が始まっている方は、日本学生支援機構で相談できます。

奨学金返還相談センター:電話0570‐666‐301(ナビダイヤル)
海外からの電話、一部携帯電話、一部IP電話はこちらの番号に 03‐6743‐6100
月曜~金曜:8時30分~20時00分(土日祝日・年末年始を除く)

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