【奨学金】制度

奨学金の定額返還と所得連動返還はどっちを選ぶか?わかりやすく解説

こんにちは。
今日は、奨学金の返還方式について説明します。

定額返還方式
所得連動返還方式

ってあるのですが、誰でもどちらかを選べるのかと思いきや

ズバリ!お答えします。

所得連動返還方式は第一種奨学金の人だけ
そう、あの無利子で借りられる条件厳しい奨学金だけなんです。
なので、大多数の第二種奨学金で借りる方は、ずっと同じ額を返し続ける

定額返還方式しか選択肢ありません。

詳しく説明していきますね。

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定額返還方式

借りた金額に応じて、自動的に返す金額が決定します。
返還期間(回数)は貸与総額および割賦(わっぷ)方法に応じて決まります。

第二種奨学金の人は選択肢はなく、この返し方になります。

割賦方法

月賦返還
月賦半年賦併用返還
とがあります。

月賦返還・・・・・・・・・割賦金を返還回数に応じて、毎月引き落とします。
月賦・半年賦併用返還・・・借用金額を月賦分と半年賦分を二分して、それぞれの金額に応じた割賦金を、月賦分は毎月、半年賦分は6か月ごと(1月と7月)に引き落とされます。

割賦方法は返還誓約書(進学後に提出する書類)
で選択し、返還誓約書で決めた割賦方法は原則変更できません。

所得連動返還方式

第一種奨学金を借りられた人は、この返還方式を選ぶことが出来ます。

前年の所得に応じて、その年の毎月の返還額が決まります。
毎年の所得に応じて返還月額が変わるため、返還期間(回数)は定まりません。

割賦方法

月賦返還のみとなります。

初年度の返還月額は、まだ所得がありませんので、定額返還方式による返還月額の半額になります。
それでも返還が困難な場合は申請により、月額2,000円に減額することが出来ます。

保証制度

保証制度は、機関保証と決まっていますので、人的保証は選ぶことが出来ません。
併用して第二種奨学金も借りる人は、第二種奨学金については、人的保証・機関保証のいずれも選択できます。

変更について

貸与中は…

所得連動返還方式←→定額返還方式 いずれの変更も可能です。
変更する際は「返還方式変更願」を、学校へ提出します。

所得連動返還方式に変更した場合は、保証制度を機関保証に変更する必要があります。
人的保証を選択していた人は、保証変更の書類の提出も併せて必要になります。

貸与終了後は…所得連動返還方式から定額返還方式への変更はできません。
注意しましょう。

返還制度の利用

返還が困難になった時に、期限を延ばせる返還期限猶予制度は利用できます。
収入に応じて返還額が決まっているので、減額返還制度については適用されません。

被扶養者になった時は

え?子供だから最初から被扶養者じゃないの?
と思ったら

18歳以上60歳未満の方は被扶養者とは基本的にはいわないのです。
なぜかというと
就労可能な年齢にあり、被保険者の経済的支援がなくても自立して生活できる
ので、被扶養者になるには、就労できない状態にあることを証明しないといけないんです。

と、ここまでは被扶養者の説明です。

自立できないだけでなく、結婚等でめでたく被扶養者になる時もありますね。
そんな時は…

返還者と扶養者の課税対象所得の合計額に基づき返還月額を算出し

定額返還方式の返還月額以下の場合は、その金額で返還
定額返還方式の返還月額を超える場合は、定額返還方式の返還月額で返還

となります。

定額返還方式にされてしまう時も…

所得連動返還方式を選択していても

・個人番号(マイナンバー)を提出しない
・海外長期滞在等により,JASSOが課税対象所得を把握できない
・課税証明書等の提出を求められたにもかかわらず提出しない
・被扶養者となった際,返還者と扶養者の課税対象所得の合計を元に算出した返還月額が、定額返還方式により算出した返還月額を超える場合

このような場合は、所得連動返還方式を選択していても定額返還方式にされてしまいます。

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まとめ

奨学金の返還方式。
定額返還方式、所得連動返還方式について説明しました。

所得連動返還方式については、無利子の第一奨学金が利用できる返還方式です。利子も気にせず、収入が少ない時は返還額が少なくなり、生活が苦しくなることなく返還していけます。

第二種奨学金でも利用できると、もっと多くの人が助かるんですけどね。
今はまだ第一種奨学金だけです。

 

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