こんにちは。
今日は「収入計算欄」の書き方を詳しく解説します!
昨年までは「家計状況申告書」という名前でした。
項目も少し変わっています。
2019年版で更新しました!
実際の用紙を基に順番に説明していきますよ
さあ、一緒に書きましょう!
スカラネット入力準備用紙の下書き、書けましたか?まだの方は是非見てくださいね
目次
収入計算欄 《生計を維持する者①》
右上の生計維持者①に氏名と続柄を書きます。
「給付奨学金確認書」を提出する人は、確認書の生計維持者1と同じ人を書きます。
あてはまる項目にチェックします。
チェックする項目があったら、その欄の金額を記入します。
あてはまる項目がなかったら、チェックはなし。
証明書は何もいりません。
弟や妹がいる人は、児童手当の受給がありませんか?
受給されていたら申告が必要です。
その他、公的な給付金を受けていませんか?
昨年転職した人も収入の証明が必要です。
借金をするために、家庭の状況を調べられてる感じですね。
借りる為には仕方ないです。
正直に申告しましょう。
生計維持者が生徒本人で、施設等に在籍しているor里親に養育されている人
Aに◯をします。
証明書Aとは、
在籍施設or児童相談所の「施設在籍証明書」or「児童(里親)委託証明書」
です。
・・・開始年月日、現在も入所(委託)中であることが分かるように記載してあること。
2018年1月2日以降に退職・休業(廃業・休業)し、現在、手当等も含め一切収入がない人
Bに◯をします。
証明書Bとは、
「離職票」・「退職証明書」(原本)・「廃業届受理証明」・「破産手続開始決定通知」
です。
「源泉徴収票」(退職日が記載されていること)でもOKです。
これらが用意できない人は様式集9ページにある
様式F「退職・休業(廃業・休業)に係る証明書」を提出します。
2018年1月2日以降に就職・転職した人
2018年中に休職した人
海外勤務の人
「給与明細書」か「年収見込証明書」を提出します。
「給与明細書」(直近3か月分)を提出する人は
Cに◯をします。
金額を記入します。
・複数勤務先がある人は、全ての勤務先の給与明細書を提出します。
・働き始めてまだ3か月経たない人は、ある分だけでOKです。
・金額は、給与明細に記載してある総支給額の平均を書きます。
年額は、賞与が出る会社は×15、賞与が出ない会社は×12
で計算し、見込み年額を算出します。
様式G「年収見込み証明書」(様式集10ページ)を提出する人は
Dに◯をします。
・必要事項が記載されていれば、勤務先発行のものでもOKです。
・奨学金申込み時点の収入から推算した見込みの年収額を記入します。
仮に1年間勤務した場合を想定して計算すればOKです。
2018年1月2日以降に開業した人
Eに◯をします。
証明書Eとは、
「開業収入計算書(証明)」・「帳簿」(直近3か月分)の両方が必要です。
「開業収入計算書(証明)」は様式集7ページにある
様式D「開業収入計算書(証明)」
を提出します。
働き始めてまだ3か月経たない人は、ある分だけでOKです。
3か月分の所得の平均額を算出する欄があります。
そちらで算出した額を、収入計算欄の月額欄に記入します。
12か月分を年額欄に記入します。
「帳簿」(直近3か月分)
・月毎の「売上総額」「経費総額」が記載してあること。
・開業して3か月経たない人は、ある分だけでOKです。
帳簿の提出が出来ない人・・・
「開業収入計算書」の一番下に、
提出できない理由を記入
記入日・署名・押印して提出すればOK
です。
年金を受給している人
Fに◯をします。
証明書Fとは、
「年金振込通知書」、「年金額改定通知書」、「年金証書」です。
コピーでかまいませんが、これ以外は認められていません。
紛失してしまった人は、日本年金機構に再発行を依頼しましょう。
月額欄には、月にいくら受給されているかを記入します。
2か月に1回受給されている人は、1か月分だけを記入します。
年額欄には、証明書に記載されている年額を記入すればOKです。
傷病手当を受給している人
Gに◯をします。
証明書Gとは、
「傷病手当金通知書」です。
手元に届いている一番新しい1か月分を提出します。
コピーでかまいません。
傷病手当金通知書に記載の振込金額を日数で割って、日額の平均を算出します。
その額を日額平均欄に記入します。
×365日で年額を算出して、年額欄に記入します。
援助を受けている人
・定期的に、どなたからかの金銭的な援助を受けている場合
Hに◯をします。
様式集8ページにある
様式E「援助年額の証明」
を金銭的援助をしてもらっている人に記入してもらいます。
書いてもらえない場合は、その理由を書いて生計維持者①の署名と押印をして提出すればOKです。
・離婚した方から養育費を受けている場合
Iに◯をします。
「公正証書」、「調停調書」などを提出します。
コピーでかまいません。
児童手当を受給している人
児童扶養手当を受給している人
特別児童扶養手当を受給している人
Jに◯をします。
国の制度の受給報告です。
勤務先の福利厚生制度の受給は申告しなくてOKです。
「受給額通知書」か「通帳のコピー」を提出します。
「通帳のコピー」
・口座名義人氏名の箇所
・直近の振込みが記帳されている箇所
をコピーして提出します。
月額欄には、月にいくら受給されているかを記入します。
2か月に1回受給されている人は、1か月分だけを記入します。
年額欄には、1年分(受給月額×12か月分)の額を記入すればOKです。
複数チェックがある人
それぞれ該当する証明書類をすべて提出する必要があります。
漏れのないように、しっかり揃えましょう。
収入計算欄 生計を維持する者②
右上の生計維持者②に氏名と続柄を書きます。
「給付奨学金確認書」を提出する人は、確認書の生計維持者2と同じ人を書きます。
あてはまる項目にチェックします。
チェックする項目があったら、その欄の金額を記入します。
あてはまる項目がなかったら、チェックはなし。
証明書は何もいりません。
生計維持者①のチェックをした人は、受給者が生計維持者①の名前の場合は同じ項目にチェックをする必要はありません。
生計維持者②の名前で該当する項目があった場合のみチェックします。
まとめ
奨学金は、借金です。
お金を借りる為に、自分の家庭の家計状況がどうなっているのかは、正しく申告しましょう。
そして、添付する証明書も忘れずに。
判断が難しいケースなどは、通学している学校の担当の先生へ直接電話で問い合わせてみると安心しますよ。